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【関西支部】大阪府から「解体現場等における石綿濃度の測定方法」のお知らせ

解体現場等における石綿濃度の測定方法の周知について

大阪府環境管理室事業所指導課より、「解体現場等における石綿濃度の測定方法の周知について」のお知らせが届きましたので、お知らせいたします。

平成29年3月31日に大阪府公告第19号「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の13及び第16条の18の規定による石綿の濃度の測定法」が公告されました。

○主な変更内容

  • 試料の捕集時間
    ホルダーに捕集用ろ紙を装着し、原則として10リットル/分の流量で2時間以上4時間以下の時間通気して、ろ紙上に試料を捕集する。
    →4時間から太字「2時間以上4時間以下」に変更
  • 石綿の計数
    数が100 視野になるまで、あるいは繊維数が200 本以上になるまで計数する。(繊維数が200 本に達した場合、その視野は最後まで計数すること。)ただし、50視野まで計数したときに、石綿繊維が1本以上計数された場合は、計数視野数を50 視野としてもよい。
    →下線部削除。
参 考 建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制
周知用チラシPDFファイル(pdf)

 

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