石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
2020年8月4日付け厚生労働省の通達(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について)に「事業者は、分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として、厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととしたこと。」と記載され、さらに
(2)分析調査者告示 として
ア 第1条第2号に規定する「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」は、次の①から④までに掲げる者であること。
① 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者
② 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
③ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
④ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
とJEMCAのアスベスト関連研修等が明記されました。
●詳細別添資料(PDF)