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【厚生労働省】石綿障害予防規則第3条6項の規定周知について

石綿障害予防規則第3条6項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める者に係る具体的事項について

厚生労働省労働基準局長より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
 令和2年7月1日に、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号。以下「改正省令」という。)を公布し、順次施行することとされたところです。
 改正省令による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「告示」という。)については、令和2年7月27日に告示されたところであり、令和5年10月1日から実施することとされています。
 今般、告示第3条の規定に基づき、分析調査講習会の実施に関し必要な事項を別添のとおり定め、都道府県労働局長あて通知したところです。

【関係記事】
2020.08.23【厚生労働省】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
 

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