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【PCB標準品の保管及び使用に関する緊急アンケート】回答期限9月10日

PCB標準品の保管及び使用に関する緊急アンケート調査のご依頼について

この度、PCB標準品や標準液の取り扱い等について,緊急アンケートを実施いたします。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により,濃度が0.5mg/kgを超えるPCB使用製品(標準液など)が規制の対象となります。
下記の緊急アンケート調査の背景をお読みになり,貴社の状況やご意見などを以下の設問に回答いただきたく,お願い申し上げます。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」におけるPCB標準品の保管及び使用に関する緊急アンケート
■ ご回答期限:2021年9月10日(金)

■ ご回答は、アンケートサイト よりご記入ください。

*上記のアンケートサイトを利用できない場合は、エクセルのアンケート様式にご記入の上、メール返信にてご回答をお願いします。

※アンケートにご記入いただきました個人情報は、本アンケートのために使用し、第三者に預託・提供することはありません。また、アンケート集計結果において、個人情報を掲載することはありません。

緊急アンケート担当:技術部 赤木

【緊急アンケート調査の背景】
現在、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号)に基づき、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理は粛々と進められている。
法の枠組みでは、PCB原体またはPCBの割合が0.5%(施行令第4条)を超えるものは高濃度PCB使用製品となり(法第2条第4項)、濃度が0.5 mg/kg以下であるものはPCB使用製品に該当しないが、この中間の濃度のものはPCB使用製品(PCB原液またはPCBを含む油)に該当する(法第2条第3項)。
一方、PCBの測定分析において必須となる標準品についても、現状ではこの枠組みに入っているため、高濃度PCB使用製品に該当するPCB標準品は、2021~2023年度内の処分が求められる(法第18条)。
また、標準品製造業者は上記期限内にPCB原体を処分しなくてはならず、それらを溶解・希釈してPCB標準品を調製できなくなることから、2023年以降は分析機関において、高濃度のPCB標準品の入手が困難になる事態が見込まれる。
さらに、低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月31日であるため、このままでは、それ以降0.5 mg/kgを超える濃度のPCB標準品の保管や使用はできなくなり、環境試料等のPCB分析ができないか、もしくは非常に困難な状況になると考えられる。

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