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【厚生労働省】「建材中の石綿含有率の分析方法について」の一部改正について

「建材中の石綿含有率の分析方法について」の一部改正について

厚生労働省労働基準局長より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。

 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「分析方法通達」という。)において示しているところですが、今般、新たに標記に関連する日本産業規格として、令和3年8月20日付けでJISA 1481-5 (建材製品中のアスベスト含有率測定方法ー第5部: X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的判定方法を用いる場
合の方法))が制定されたところです。
 つきましては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第4項による石綿等の使用の有無の分析について、下記のとおり分析方法通達を改正することとしたので、傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りま
すようお願い申し上げます。
 なお、令和3年8月20日から本通達発出日までにJISA 1481-5 (建材製品中のアスベスト含有率測定方法ー第5部: x線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的判定方法を用いる場合の方法))により石綿等の使用の有無を分析したものについても石綿則第3条第4項の規定による分析を実施したものと取り扱って差し支えないことを申し添えます。

【関係記事】
2020.08.23【厚生労働省】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
2020.09.14【厚生労働省】石綿障害予防規則第3条6項の規定周知について
 

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