「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」における
試験研究等の用に供するため保管される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い
に関する留意事項について
2021年8月27日に実施した緊急アンケートに関連して、環境省から(一社)日本環境測定分析協会に対し、各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛てに上記内容に関する通知を行ったとの連絡がありました。
詳細については環境省ホームページに追って掲載予定とされていますが、概要は以下の通りです。
1. PCB試薬については、公共用水域の水質監視や行政検査、生物への毒性影響に係る研究等に用いられており、こうした国民の健康の保護及び生活環境の保全を目的とした試験研究並びにこれに付随して必要となる事業の用に供するために保管されていると認められる高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル特別措置法の趣旨に照らして、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物として確実に処分委託されることを担保する同法第18 条の規定は適用されないと解するべき。
2. 処分期間(特例処分期限日の適用を受けた場合にあっては当該日)を徒過してなお自ら処分又は処分委託していない場合であっても違法状態とは解されず、当然に改善命令や代執行の対象とはすべきではない。なお、当該使用製品に該当するか否かについては、あらかじめ、都道府県知事が事業者に対して事業計画の提出を求め、その内容を確認することにより判断することとされたい。
なお、今回の通知は、PCB原体またはPCBの割合が0.5%を超える「高濃度PCB使用製品」に該当するPCB標準品に関する技術的助言となっており、実際の運用に関しては各自治体担当部局へ確認することをお勧めいたします。