労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
厚生労働省労働基準局長より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
石綿にばく露した労働者等が石綿肺、肺がん、中皮腫等の健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためとして、建設業の元労働者等やその遺族等が国を相手取って国家賠償請求訴訟を提起した「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決が令和3年5月17日に出されました。同判決では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨等とされました。
同判決を踏まえ、労働者以外の者に対する保護措置を新たに定める労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号。以下「改正省令」という。)が令和4年4月15日に公布され、令和5年4月1日から施行することとされたところです。
その改正の趣旨、内容等は下記のとおりです。これまで労働安全衛生法の保護対象としてこなかった労働者以外の者に対して、新たに事業者に措置義務を課す改正となりますので、関係する事業者、一人親方等に十分に周知が図られますよう、皆様にお
かれましては、傘下の会員の皆様など関係する団体、事業者等に対する周知にご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
なお、周知に活用いただけるよう、パンフレットも併せてお送りいたします。
また、関連情報は以下の厚生労働省HPに掲載しておりますので、併せてご参照・周知いただけますよう、よろしくお願いいたします。
- 基発0415号第1号URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html
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