「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」の一部改正について
環境省水・大気環境局より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
先般、環境省水・大気環境局大気環境課において、令和5年5月19日に「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」のうち「大気粉じん中のクロムの形態別測定方法」の改訂が行われた旨、ご案内いたしたところです。本改訂により、クロム及び三価クロム化合物並びに六価クロム化合物を精度良く測定することが可能となったことから、本年11月9日付けで、都道府県知事・大気汚染防止法政令市長宛、「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する 事務の処理基準について」の一部改正について、以下の文書が発出せられました。日環協に対しまして情報提供及び会員の皆様への周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
なお、問合せ等がございましたら、局長通知の文書に掲載されている(連絡先)まで、お願いいたします。
【局長通知】「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する 事務の処理基準について」の一部改正について
【別添】処理基準
【別紙】新旧対照表
2023年5月26日掲載 【環境省】「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」の改訂について