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【環境省】環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について
(「六価クロム化合物」の検定方法の改正ほか)

 環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
 
 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について公布しましたのでお知らせします。
(「六価クロム化合物」の検定方法の改正ほか)
2024年2月5日 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について
https://www.env.go.jp/press/press_02720.html

・施行:令和6年4月1日

 「六価クロム化合物」の検定方法について、分冊後のJIS K 0102-3に定める方法に改め、その他必要な見直しを行いました。
 なお、六価クロム化合物以外の項目に対する検定方法の改正(JIS K 0102分冊化等に伴うもの)については、
項番の変更や測定方法の見直しも含め、告示法への適用について検討の上で適宜実施する予定としています。

(参考)JIS K 0102規格群:工業用水・工場排水試験方法 (第1部~第5部)制定に向けた動き
https://www.jemai.or.jp/standard/jisk0102.html

 なお、パブリックコメントの実施結果についてもあわせてお知らせしますのでご参照ください。
「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195220074&Mode=1

 

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