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【環境省】水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件等の施行等について

「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について

環境省 水・大気環境局 環境管理課 より、下記についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
 
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づく環境基準に関して、公共用水域の水質の測定方法(以下「公定分析法」という。)は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)において定めているところである。
今般、同告示において引用している日本産業規格JIS K 0102(工場排水試験方法)が、日本産業規格JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、新たに日本産業規格JIS K 0102(-1,-2,-3,-4,-5)(工業用水・工場排水試験方法)の5部編成の規格群として令和6年10月21日に分冊化された。
この分冊化に伴い、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されたため、公定分析法で引用している規格番号の変更及び公定分析法への新たな分析方法の導入を行うこととし、令和7年4月1日「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(令和7年3月環境省告示第31号)を施行したので通知する。
また、下記1に示す告示についても同様に所要の改正を行い、同日、施行したので併せて通知する。さらに、要監視項目に関しても日本産業規格JIS K 0102(-1,-2,-3,-4,-5)(工業用水・工場排水試験方法)の分冊化に伴い、測定方法で引用している規格番号の変更を行った。
ただし、本改正は、基準値の改正を伴うものでないことに留意いただきたい。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
 

 
 

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