厚生労働省委託事業「平成29年度建築物の解体時の石綿漏洩
防止対策等に係る周知啓発事業」
講習会の概要
建築物の解体等の作業に従事する労働者の石綿ばく露防止において、石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査は、石綿建材を把握するために行うものであり、解体等作業で石綿ばく露防止対策を講じるために不可欠かつ非常に重要なものです。
事前調査の具体的実施については、事業者はまず、同条第1項に基づき、書面調査および現地調査を行うとともに、これにより石綿使用の有無が明らかとならなかったときは、同条第2項に基づき、当該建材が石綿を含有するか否かを分析することが義務づけられています。
本事業では、石綿ばく露防止対策の適切な実施のため、石綿作業主任者の方等を対象とした講習会および石綿分析を行う分析機関の分析技術者の方等を対象とした講習会を実施します。
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