PCBに係る環境法令基準等
暫定排出許容限界1) (排ガス) |
最大0.25mg/m3(液状PCB焼却時 0.15mg/m3) 平均0.15mg/m3(液状PCB焼却時 0.10mg/m3)※ ※48時間につき3回測定した値の平均値 |
排水基準2) | 0.003mg/L |
作業環境管理濃度3) | 0.01mg/m3(10µg/m3) |
暫定大気環境基準1) | 0.0005mg/m3 |
水質環境基準4) | 検出されないこと (定量下限0.0005mg/L) |
土壌溶出量基準5) | 検液中に検出されないこと (定量下限0.0005mg/L) |
底質の暫定除去基準6) | 10mg/kg‐乾燥重量 |
1)PCB等を焼却処分する場合における排ガス中のPCB暫定排出許容限界について(昭和47年12月環境庁通知、環大企141号)
2)排水基準を定める省令 (昭和46年6月 総理府令第35号)
3)作業環境評価基準 (昭和63年 労働省告示第79号)別表
4)水質汚濁に係る環境基準について (昭和46年12月 環境庁告示第59号)
5)土壌の汚染に係る環境基準について (平成3年8月 環境庁告示第46号)
6)底質の暫定除去基準について (昭和50年10月 環水管第119号)
微量PCB汚染廃電気機器等の洗浄処理に当たっては、これらのうち、排ガスの暫定排出許容限界、排水基準、作業環境管理基準等を確実に満たすことが求められる。